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  日蘭学会は昭和50(1975)年1月、日蘭両国の文化・学術の研究および文化交流に寄与することを目的として設立されました。
  周知のように、200余年に及ぶ鎖国時代のわが国にとって、オランダは唯一の貿易相手国でした。このような歴史的背景に基づいて、日蘭学会は設立以来、これまで両国の文化・学術の交流につとめ、日蘭交渉史の研究とその成果の発表や、オランダ語講習会、講演会、展覧会などの活動を年々拡大・充実させ、文化学術交流を柱とする相互の理解と友好親善に大きな役割を果たしてまいりました。

  昭和61(1986)年10月その活動を認められ国際交流基金より「国際交流奨励賞」を授与されたことを機会に、日本に来日滞在する学生や研究者への支援にも力を注いでおります。
  平成11(1999)年7月、設立から幾度かの移転を経て、本会はオランダ国とゆかりの深い東京都中央区のご厚意を得て同区内に恒常的な活動の場を持つことができ、翌平成12(2000)年4月には、日蘭交流400周年記念行事で来日されたオランダ王国皇太子ご自身による事務所開きが行われました。これを機としてさらなる両国関係の発展維持に邁進すべく決意を新たにしております。

  今日、会員数は個人会員約350名、維持会員30社、団体会員15団体を数えています。日蘭交渉史やオランダの文化・学術などに関心を持ち、本会活動にご理解ご支援してくださる皆様のご入会をお待ちしております。


平成21年3月25日
財団法人 日蘭学会

「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について

 当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改
正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正
国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行
政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第54条
の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第
10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年
政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独立行
政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政令」と
いう。)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣
府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関
する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定(以下「密
接関係法令」という。)に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当
しないので、その旨公表いたします。

〔本件連絡先〕
(住所)
東京都中央区銀座一丁目25番3号
東京都中央区役所京橋プラザ分庁舎内3階
(電話)
03-3567-2123
(FAX)
03-3567-5658
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